H16-07-ロ 特-補償金請求権


■ H16-07 枝(ロ) ■   特-補償金請求権

<問題>
 出願公開に関し,次の(イ)~(ホ)のうち,正しいものは,いくつあるか。

(ロ) 出願公開の請求は,特許出願の取下げをする場合に限り,取り下げることができる。






<解答>
答え: × (特64条の2第2項)

解説: 
 出願公開の請求は,取り下げることができない(特64条の2第2項)。なぜなら,公開請求後すぐに公報発行の準備に入るため,取下が間に合わない事態が生じるおそれがあるからである。
 よって,本枝は誤り。

Point!
 出願公開の請求が行われた出願については,出願人の意思を尊重する趣旨から,その後,当該出願の取下,放棄,拒絶査定が確定したとしても,出願公開は行われます。
 なお,優先権主張を伴う出願が取り下げられたとき,同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされる(特42条3項)ことと混同しないようにしましょう。



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